top of page
検索
執筆者の写真tochi01

売買の意思能力


不動産の売買には、個人の意思能力が必要です。

特に売却する場合は、家族内の色々な利害が絡むケースが多くあるので、注意が必要です。

また、所有者本人が認知症が疑われる状況の場合は更なる慎重な意思確認が必要となります。

仲介をする私たち不動産業者や登記を担当する司法書士なども、しっかりと本人の意思確認をいたします。

先日は、福祉施設に入られている方に対し施設に赴き、売買金額等の確認、住所・氏名・生年月日の確認、などを行い、その確認状況をビデオに撮影するなどで対応しました。

参考にしていただければと思います。


閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page