top of page
検索
執筆者の写真tochi01

居住用住宅の売却特例


居住用住宅を売却した場合、壌渡益に対し3000万まで税金がかからない事(住まなくなってから3年目の年末までに売却することが必要)はよく知られていますが、解体して売却する場合は、解体後1年以内に売却(売買契約書を締結している事)が条件になるので注意が必要です。

閲覧数:7回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Commenti


bottom of page