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執筆者の写真tochi01

法定相続人


法定相続人の順位は表の通りです。配偶者は常になり、子供が第1順位、子がいない場合は父母、父母がいない場合は兄弟姉妹の順となります。

ここで、亡くなった配偶者と現在の配偶者との間に子供がいないが、離婚していた場合、前の配偶者との間に子がいる場合はその子が第1順位となります。ここは注意すべき点ですね。

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