tochi012023年6月11日読了時間: 1分相続人に認知症の人が・・・相続人(2名以上)に認知症の方(意思確認能力がない方)がおられる場合は、遺産分割協議書が作成できません。この場合は、成年後見人制度などを利用することになります。しかし、この制度には、申請時時に20万以上、毎月2万以上(財産金額による、認知症の方が亡くなるまで)の後見人への報酬、認知症の方の支出には後見人の許可が必要、などのデメリットがありますので、十分な検討が必要です。
相続人(2名以上)に認知症の方(意思確認能力がない方)がおられる場合は、遺産分割協議書が作成できません。この場合は、成年後見人制度などを利用することになります。しかし、この制度には、申請時時に20万以上、毎月2万以上(財産金額による、認知症の方が亡くなるまで)の後見人への報酬、認知症の方の支出には後見人の許可が必要、などのデメリットがありますので、十分な検討が必要です。
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