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執筆者の写真tochi01

相続登記の義務化


令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。遺産分割が成立した場合も同様です。

正当な理由無く違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年間の猶予はありますが、義務化の対象となります。

最近はこの問題についての相談が多くなりました・・・

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