top of page

相続登記の義務化

  • 執筆者の写真: tochi01
    tochi01
  • 2024年8月10日
  • 読了時間: 1分

令和6年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、取得を知った日から3年以内に相続登記をしなければなりません。遺産分割が成立した場合も同様です。

正当な理由無く違反した場合は10万円以下の過料の対象となります。

なお、令和6年4月1日以前に相続が開始している場合も、3年間の猶予はありますが、義務化の対象となります。

最近はこの問題についての相談が多くなりました・・・

 
 
 

Комментарии


© 2023 のあ不動産。Wix.comを使って作成されました

bottom of page