tochi012022年7月20日読了時間: 1分農地の売買農地を宅地や資材置き場などに転用する場合、所有者自らが転用する場合は農地法4条の許可、所有者以外が転用目的に農地を買う場合は5条の許可が必要です。会社員等が住宅を建築する目的で農地を購入する場合は5条の許可が必要です。この時の面積は約500㎡が許可の目安となります。住宅以外の資材置き場や駐車場等は面積の制限はありませんが、事業計画に合わせて農業委員会が審査します。また、農地を耕作の目的で購入する場合は3条の許可が必要となります。
農地を宅地や資材置き場などに転用する場合、所有者自らが転用する場合は農地法4条の許可、所有者以外が転用目的に農地を買う場合は5条の許可が必要です。会社員等が住宅を建築する目的で農地を購入する場合は5条の許可が必要です。この時の面積は約500㎡が許可の目安となります。住宅以外の資材置き場や駐車場等は面積の制限はありませんが、事業計画に合わせて農業委員会が審査します。また、農地を耕作の目的で購入する場合は3条の許可が必要となります。
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