top of page
検索

農地の売買

  • 執筆者の写真: tochi01
    tochi01
  • 2022年7月20日
  • 読了時間: 1分

農地を宅地や資材置き場などに転用する場合、所有者自らが転用する場合は農地法4条の許可、所有者以外が転用目的に農地を買う場合は5条の許可が必要です。

会社員等が住宅を建築する目的で農地を購入する場合は5条の許可が必要です。この時の面積は約500㎡が許可の目安となります。住宅以外の資材置き場や駐車場等は面積の制限はありませんが、事業計画に合わせて農業委員会が審査します。

また、農地を耕作の目的で購入する場合は3条の許可が必要となります。

 
 
 

コメント


© 2023 のあ不動産。Wix.comを使って作成されました

bottom of page